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FXの税金に関するQ&A
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FX(外国為替証拠金取引)の税金について例えば2010 …

2010年02月24日 Q.質問
FX(外国為替証拠金取引)の税金について例えば2010/01/01に2つの口座A社・B社それぞれ豪円80.00円の時に5枚ロングし、2011/12/31に同じレートで決済したとします。A社はスワップポイントが、毎日、証拠金に反映されていきますが、B社はスワップポイントが含み益として決済するまで証拠金には反映しない場合、それぞれの口座で税金のかかり方が変わってくるのでしょうか?①A社では、毎日スワップポイントが証拠金に反映するので、2010/12/31の時点で(差益は含み益(損)の為ノーカウント)スワップポイント15万円の利益=非課税そのままポジション持ち越して2011/01/01~2011/12/31で決済した場合差益は0円(スプレッドを除く)スワップポイント15万円の利益=非課税②B社では、決済するまで含み益の為、何年保有しても非課税ですが、A社の時と同じく2年で決済した場合、スワップポイント30万円の利益=課税対象となってしまうのでしょうか?※ポイント※スプレッド分損するので課税がかからないところでいちいち決済&新規ポジはしたくないのと、その都度含み損でないときに決済しなければならない点。差益と違い、金利なので、決済時の収益では無く、日々の積み重ねによる収益という考え方が税務署に通るものか?通らない場合は、何故A社では同じ科目の収益で非課税に?という疑問が生まれます。そもそも金利なのに、含み益というのがFX業者の間違いである気がするのですが・・私はB社の口座でスワッパーをしているので、上記内容で間違いが無い場合はA社の口座に乗り換えるしかないのでしょうか?
2010年03月11日 A.回答
スワップの対象課税年度ですが、決済を行った年の課税対象となります。業者によって、未決済中でスワップを証拠金加算するのと、決済後にスワップを反映させるのと2種類あります。ですが、決済をして初めてポジションに対してのスワップ累計を算出して、支払調書を書きます。先に貰うか、後に貰うかだけの差です。なので、①の部分が違っていますね。未決済中は非課税に見えますが、決済すると課税対象になります。スワップは確かに金利ではあるのですが、FX自体に利子所得がありません。利子所得なら含み益に入れるのはどうかと思いますけど、FXは雑所得しかないですから、いくら金利と言えども含み益に入れてあげるしかないです。>>追加です。中身の話になってしまいますが・・・通常であれば、決済をした月末にまとめて支払調書という書類が作成されて税務署に提出されます。支払調書には、いつ約定でいつ決済で損益がいくらという様に取引内容が記されています。その損益の中にスワップも含んだ金額が記されています。なので、支払調書が出されたタイミングで課税年度が決まります。それではA社の場合、何を基準に支払調書が書かれているかがポイントです。年跨ぎでポジションを持っていた場合、年末にスワップの金額のみで支払調書を書いているという事なのかです。それとも、毎月末に書いているのか・・・。補足の文面だと解釈の仕方がいろいろあると思います。年跨ぎでロールオーバーした場合、どうかという事ですね。損か得かというと、どっちにせよ取られるものは取られるので、どっちでもないです。その辺は各社でバラつきが無い様にされています。敢えて言えばスワップが直ぐに反映するので、その金額でまた新たなポジションが建てられる位じゃないでしょうか。

 

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